預け入れは1000万円まで?預金保険制度を解説。
はじめに
銀行に預けて良いのは1000万円まで。 という言葉はよく耳にする。 しかし、詳しくは理解をしていない方が多いのではないのだろうか? そこで、この記事では、預金保険制度について解説する。
金融機関の破綻リスク
金融機関が破綻するわけない。 そのように考えている人は多いと思う。 実際、直近10年ほどで破綻した金融機関は存在しない。 いつ破綻したの? と問われると、バブル崩壊関連が多数だった。 さらに、経済産業省の破綻金融機関リストを閲覧すると、○○信用組合や○○信用金庫などの、小規模なところがほとんどとなっている。 だったら大丈夫。 と考えていると、破綻した際に笑えない。 他国のバブル崩壊などの影響が、輸入大国日本に全く影響しないと考えるのは浅はかだろう。
大手地銀も破綻する
破綻しているのは○○信用組合などがほとんどと先ほど説明した。 ほとんど だれもすべてだとは言っていない。 大手の地方銀行も破綻する。 静岡を中心に44店舗を構えた中部銀行は、2002年に破綻した。 北関東に一大勢力を構え、栃木県民、群馬県民、埼玉県北部在住者で知らない人はいないであろう、足利銀行でさえも、2005年に一度経営破綻した。 大手の銀行だから安全。 ということは全くの幻想なのだ。
だいじな貯金を守るために。
三菱UFJ銀行、ゆうちょ銀行、みずほ銀行のWebページでは、預金保険制度の解説が行われている。 まとめると、下記の表のとおりである。
| 預金の種類 | 保護の範囲 |
|---|---|
| 利息の付く預金(普通預金、定期預金等) | 口座を合算し、元本1000万円とその利息 |
| 利息の付かない預金(当座預金、利息の付かない普通預金等) | 全額 |
ここで1000万円という言葉が出現した。 大多数の人々が開設する普通預金では、1金融機関あたり元金1000万円とその利息まで保障される。 だから、1000万円を超えそうになったら、別の金融機関で口座を作ると、銀行が経営破綻しても保護される。
法的根拠
銀行組合が定めた内々の制度だと思ったら大間違い。 閣法と政令によって定められている。 大枠は、預金保険法第三章第二節に定められている。 また、1000万円という数値は、預金保険法施行令第六条の三に記載されている。 このことが法的根拠となる。